パーソナルコーチングを受ける(3)

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パーソナルコーチングを受ける(3)

2020/02/18

コーチの守秘義務について

 コーチングを実施する際、個人契約の場合は『コーチングの提供に際する同意書』、企業契約の場合は『業務委託契約書』を交わします。いずれの場合でもコーチの守秘義務については明記して守秘は厳守しております。コーチやカウンセラーの世界では当然のことですが、やはり心配や不安に感じる方もいます。個人契約の場合は不安に思う人はいないのですが、企業契約の場合クライアントになった方から「話しの内容がすべて人事部に筒抜けになるのではないか?」と不安に思ったり質問されたりする場合があります。

企業の人事部との話し合いによりますが「コーチングを受けた人たちの全体傾向と個別の報告書が最終的にほしい」とレポートを求められることがあります。企業としてはコーチングの費用対効果を確認したいので当然のことと思います。報告書を求められる場合でも、

・コーチングの内容やクライアントの個人情報については原則報告しない。

・コーチング期間の「クライアントの成長」に関する概況については個別の所感としてまとめる。

・人事部への報告に際しては、事前にクライアント本人に書いたものをお見せして、本人の了解をもらったうえでしか人事部に報告しない。

・クライアントがコーチングよりも心理カウンセリングの方がより適切な関わり方ができると判断した場合は本人の了解のうえで人事部に報告する。

ということを了承してもらったうえでコーチングをスタートしていきます。

またコラムやブログに事例として記載させていただく場合では、当該企業に了承をいただいた上で、業種、企業名、部署名、氏名などが一切推測されなように変更して記載させていただいております。

私たちコーチは守秘義務には細心の注意を払っています。

企業契約のコーチング

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